株式会社Sofiaコンサルティングネットワーク会員規約
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第一章 総 則
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第1条 会員制
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株式会社Sofiaコンサルティングネットワーク(以下当社という)は、希望するクライアント(以下会員という)に対し、「会員制」を採用するものとする。本規約は、当社と会員相互間の権利及び義務をあきらかにする為に制定する。
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第 2 条 会員制サービス
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当社は登録された会員に対して無償、有償の各種サービスを提供する。 ただし、このサービスは当社の事情により、廃止・停止・変更する場合がある。この場合は、変更通知をホームページ上で行うものとする。
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第 3 条 会員区分と会費
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会員は、IPO会員(特別会員・一般会員)、MN会員(特別会員、一般会員)に区分されるものとする。 また、会員は、以下に示す区分に該当する会費を納入する義務を負う。会費金額については、諸条件を勘案して 原則として毎年見直すものとする。
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(1)IPO会員:
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IPO会員とは、株式公開コンサルティングを受けることのできる会員のことをいう。IPO特別会員は、月1回の定期訪問、電話相談、メール相談およびメールによる情報提供を受けることができ、会費を月額100,000円とする。ただし、訪問回数、コンサルタント内容等によって変動するものとする。IPO一般会員は、月2回程度のメール相談とメールによる情報提供を基本とし、会費を月額10,000円とする。
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(2)MN会員:
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MNG会員とは、マネージャー(MaNaGer)会員のことをいい、経営・人事相談など経営全般的なコンサルティングを受けることができる。MNG特別会員は、月1回の定期訪問、電話相談、メール相談およびメールによる情報提供を受けることができ、会費を月額100,000円とする。ただし、訪問回数、コンサルタント内容等によって変動するものとする。MNG一般会員は、月2回程度のメール相談とメールによる情報提供を基本とし、会費を月額10,000円とする。
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第二章 会員資格
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第 4 条 会員資格の取得
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1.
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当社に入会を希望する個人、法人あるいはその他組織は、「会員登録票」に必要事項を記入して当社にe-mail等の電子情報として送信した後、当社が適当と認めかつ初回会費を納入した場合に、その受領確認の翌日より会員資格を取得することとする。
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2.
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有料会員については、コンサルタントサービスが付随するため、会員数に上限を設けるものとし、上限を越えた場合には、会員登録票の提出による申し込みがあっても会員資格を得ることができない。
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第 5 条 会員期限と会費の支払方法
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1.
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有料会員の会員期限は申し込みのあった日から1ヵ月間を1単位とし、当社が「会員登録票」および入金を確認した翌日より翌月の同日までとする。
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2.
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会員は、会員資格期間満了前に「本規約」第12条に規定された「退会届」を提出せず、会員資格継続の意志が無いことを書面にて表明しない場合、会員資格は自動更新されるものとする。
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3.
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会員は月毎にその月の5日までに本規約第3条に定める会費を指定銀行口座に振り込むことにより支払うものとする。
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4.
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会費の振込み手数料は会員負担とする。
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第 6 条 登録内容の変更と会員資格の変更
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会員は会員期間中に「会員登録票」の記載事項(特に住所、電話番号、E-mailアドレスなど)に変更が生じた場合、 その旨をE-mail等で当社に連絡する。
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第三章 会員が享受できるサービス項目
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第 7 条 会員が享受できるサービスの種類
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1.
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当社が会員に提供するサービスは以下の2つに区分する。
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(1)IPO会員へのサービス:「本規約」第8条に規定するサービス。
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(2)MNG会員へのサービス:「本規約」第9条に規定するサービス。
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第 8 条 IPO会員へのサービス
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当社はIPO会員に対して以下のサービスを提供する。ただしIPO一般会員に対しては、第4項のサービスを提供しない。また、無料会員に対しては第2〜4項のサービスを提供しない。
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1.
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「会員登録票」の情報送付アドレスに登録されたメールアドレスにE-mailによる情報配信サービス(1〜2週間に1度程度): なお、受信アドレスについては個人名のアドレスとし、複数の者が受信できる共通アドレスの登録は受け付けない。また会員は受信した情報を原則他に転送しないものとする。ただし、当社より許可があった場合はこの限りではない。
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2.
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会員専用ホームページの閲覧サービス: 会員専用ホームページ内の過去配信した情報をIPO会員用パスワードを用いて自由に検索閲覧できる。ただし、このサービスは、2009年4月以降開始する。
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3.
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各種相談質問に対する書面回答(月2件以内):原則E-mailでのやりとりとする。
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4.
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原則2時間を限度とする訪問コンサルティング:月額累計2時間以内の電話相談と面談によるコンサルティング。
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第 9 条 MNG会員へのサービス
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当社はMNG会員に対して以下のサービスを提供する。ただしMNG一般会員に対しては、第4項のサービスを提供しない。また、無料会員に対しては第2〜4項のサービスを提供しない。
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1.
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「会員登録票」の情報送付アドレスに登録されたメールアドレスにE-mailによる情報配信サービス(1〜2週間に1度程度): なお、受信アドレスについては個人名のアドレスとし、複数の者が受信できる共通アドレスの登録は受け付けない。また会員は受信した情報を原則他に転送しないものとする。ただし、当社より許可があった場合はこの限りではない。
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2.
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会員専用ホームページの閲覧サービス: 会員専用ホームページ内の過去配信した情報をIPO会員用パスワードを用いて自由に検索閲覧できる。ただし、このサービスは、2009年4月以降開始する。
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3.
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各種相談質問に対する書面回答(月2件以内):原則E-mailでのやりとりとする。
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4.
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原則2時間を限度とする訪問コンサルティング:月額累計2時間以内の電話相談と面談によるコンサルティング。
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第 10 条 特定サービス
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当社は会員に対して以下の特定サービスを有償で提供する。特定サービスを実施する場合、当社は会員の求めに応じて業務受委託契約書(案)を提出し、会員が当該業務受委託契約書に同意してサイン締結後、特定サービスの業務を開始する。また、費用はその都度相談して決定するものとする。
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1.
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契約書等の各種書類作成業務
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2.
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人事制度導入サポート業務
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3.
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会社経営に関する各種問題個別解決コンサルティング業務
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4.
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経営計画作成サポート業務
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5.
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株式上場審査書類作成業務
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6.
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内部統制導入サポート業務
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7.
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ISO認証取得サポート業務
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8.
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資本政策作成支援業務
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9.
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起業サポート業務
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10.
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その他当社が受託可能なあらゆる業務
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第四章 秘密保持
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第 11 条 秘密保持義務
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1.
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当社は、会員から知り得た会員の内部情報及び会員から委託された業務内容に関する秘密保持に責任を負う。但し以下の項目を除外する。
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1) 会員による開示前からの公知の情報
2) 会員による開示前から既に当社が知得していた事を挙証し得る情報
3) 会員による開示後に当社の責めによらずして公知となった情報
4) 会員による開示後に開示権限を有する第三者から当社が知得した情報
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2.
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当社は会員が当社の会員である事実を秘匿する責任を負わない。
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第五章 会員資格の喪失
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第 12 条 退会
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会員が退会を希望する場合、退会を希望する月の前月末迄に当社に「退会届」を記入して提出する。当社は正確且つ漏れなく記入された「退会届」を受領後、当該退会希望会員のデータを「会員リスト」より消去し、会員に対して「退会確認書」を送付することにより会員の退会手続は完了する。会員期間中の退会の場合当社は支払われた会費は返却せず、また、退会する会員は当社に対するすべての未払い費用の支払いを完了しなければならない。
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第 13 条 会員資格の喪失
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次の各項に該当する時、当社は会員の会員資格を抹消する。
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1.
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個人会員が死亡した場合または民事行為能力を喪失した場合。
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2.
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当社が不適当と認めたとき。あるいは、本規約に反する行為が会員に認められたとき。
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3.
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会員が他の会員に迷惑となる行為、および当社あるいは会員の誹謗中傷などを行ったとき。
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4.
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当社が会員制度を廃止した場合。
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5.
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法人会員またはその他組織会員に倒産、解散、撤退等の情況が発生して、当該法人会員またはその他組織会員の法的資格が喪失した場合。
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6.
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会員が3ヶ月を経過しても会費を支払わず、当社の督促にも応じない場合、当社はその会員資格を抹消するが、引続き、未払い会費の支払を請求する権利を持つ。
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第六章 補 則
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第 14 条 会員資格の譲渡禁止
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会員は、その会員資格を他の第三者に譲渡することはできない。
但し、会員の委託を受けて当社が同意する場合、会員の関連会社などは、当社と業務受委託契約書を締結してサービスを受けることができる。この場合、当該業務受委託契約書に関わる最終的な当社との間の義務は会員が担うものとする。
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第 15 条 損害賠償義務
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当社は、サービスによる業務受委託契約の履行過程において故意または重大な過失により会員に対して直接的な損害を与えた場合はその損害額に対して損害賠償義務を負う。ただしその賠償額は、会費の12か月分を限度とする。
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第 16 条 免責
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1.
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予測不可能であって、回避できず、且つ克服できない客観的状況による不可抗力により当社が本規約に定めるサービスを提供できない場合、当社はその責任を負わない。当該客観的情況とは、自然災害、ストライキ、暴動騒乱、物資供給不足、戦争、政府行為、政策法規の変更、通信及びその他施設の故障を含むがこれらの限りではない。
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2.
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当社は、会員との契約等の締結により納期通りにサービスの成果物を提供するが、当社が提出した成果物に基づき会員が決定した政策によって発生した損失に対して、当社は如何なる責任も負わない。
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3.
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当社が本規約第8条・第9条に規定するサービスによる各種情報は、あくまで会員の参考に供するものであり、当該情報に基づき会員が決定した事項によって発生した損失に対して、当社は如何なる責任も負わない。
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第 17 条 「本規約」の改定及び解釈権
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「本規約」の改定及び「本規約」に定めのない事項は当社がこれを定める。「本規約」に重要な変更がある場合、当社は会員に対してその内容を書面またはE-mailにより連絡するが、当該連絡後、その効力は全ての会員に及ぶ。
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第 18 条 施行
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「本規約」は、2008年4月28日より施行され、施行日以降に入会或いは継続した会員に対して適用される。
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2008年4月28日制定・施行
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